特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)
新型コロナウィルス感染症の影響により生活資金にお困りの方へ、特例貸付緊急小口資金・総合支援資金の貸し付け申請や貸付に関するご相談をお受けしています。申請につきましては、あらかじめお電話にてお問合せいただきますようお願いいたします。
また、新型コロナウィルス感染拡大防止により郵送での申請にご協力いただいております。ただし申請書類の不備を防ぐために、必ずお電話でお問い合わせをお願いいたします。

相談場所
お問い合わせ先 | 生活サポートセンター☆ふじみ |
住所 | 富士見市鶴瀬西2-4-19 |
お電話 | 049-265-6200 |
FAX | 049-265-6213 |
特例貸付の郵送申請について
申請書を送る前に貸付要件や必要な書類など説明させていただきます。
申請書類は生活サポートセンター☆ふじみ宛てに郵送してください。
すべての申請書類を確認後、埼玉県社会福祉協議会へ申請手続きを行います。
特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の申請書類について
特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の申請書類は、下記「埼玉県社会福祉協議会HP」よりダウンロードしてください。
印刷が出来ない方は、当協議会にて郵送、記入内容についてのご案内をさせていただきます。
据え置き期間の延長について
令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末まで据置期間が延長されています。よって、令和5年1月から返済が始まることになります。
なお、令和4年4月以降に緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)を申請した場合、据置期間は令和5年12月末までとなり、令和6年1月から返済が始まることになります。
※既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
新型コロナ特例貸付償還免除について
新型コロナ特例貸付の償還免除に関する案内通知は、埼玉県社会福祉協議会より順次送付されています。
本貸付の貸付金償還免除については、お手元に届く通知をよくお読みのうえお手続きくださいますようお願いいたします。
詳しくは、下記埼玉県社会福祉協議会ホームページを参照ください。
また、お問い合わせは特例貸付・償還事務担当(コールセンター)へお願いいたします。
特例貸付償還・免除事務担当(コールセンター) 050-2018-1839