富士見市社会福祉協議会

後援・広告

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後援申請

富士見市社協の後援を希望する方は、下表をご覧のうえ申請してください。

対象「富士見市社会福祉協議会」の後援名義の使用を希望される団体等
※団体等が行う事業の趣旨に賛同した場合、「富士見市社会福祉協議会」の名義を使用することに限って後援を承認していますので、承認した事業に対する責任及び協力の義務は一切生じませんので、ご了承ください。
提出書類後援申請書 と以下の書類を添えて、事業開始日の1月前までにご提出ください。
※事業内容は「市民の福祉の向上発展に寄与する事業」であることが必須条件となりますので、具体的な内容をご記入ください。

「添付書類」
・主催者の概要が分かる書類(会則、規約など)
・役員その他事業関係者の住所、役職名が分かる書類
・事業の目的、計画が分かる書類(開催概要)
・チラシやパンフレットなど「富士見市社会福祉協議会」名義を使用することが分かる書類
※参加費用を徴する場合は、収支予算書(任意様式)を添付
※事業終了後、1か月以内に実績報告書をご提出ください。
承認基準■主催者に関する基準
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校及び学校の連合体
(3) 公益法人及びこれに準ずる団体
(4) その他の団体等で事業内容が次号に該当する場合

■事業内容に関する基準
(1) 市民の福祉の向上発展に寄与するもので、公益性のある事業であること。
(2) 宗教活動、政治活動又は営利を目的としないものと認められること。
(3) 広く市民一般を対象としていること。
(4) 本会の福祉施策の方針等に反しないものであること。

■その他の基準
(1) 主催者の存在が明確であること。
(2) 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分であると判断されるものであること。
(3) 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
(4) 開催及び開設の場所は、公衆衛生、事故防止、災害防止等について十分な設備措置が講じられていること。
(5) 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費(以下「参加費用」という。)を徴する場合は、事業の実施上やむを得ない場合であって、参加者等に加重の負担とならないものであること。
(6) 過去に本会が後援名義の使用承認をしたもので、第4条第2項各号の規定に違反していないこと。
備考上記の承認基準に基づき審査を行った後、承認の可否を通知します。
※詳細は「後援名義の使用に関する要綱」をご確認ください。
問合せ・提出先富士見市社会福祉協議会 後援申請担当

広告募集

富士見市社協では、広報誌等の印刷物や、ホームページに掲載する広告を募集しております。
市内全戸に配布される「社協だより」やリニューアルしたホームページで会社やお店のPRをしませんか。

  • 広報誌等の印刷物への広告掲載
  • ホームページへのバナー広告掲載

広報誌等の印刷物への広告掲載

媒体名広報誌「富士見市社協だより」封筒(長3形)
発行部数市内全戸配布2回、市内回覧2回(計年4回発行)
全戸配布1回につき、約50,000部発行
1回の印刷発注につき、約15,000部
※目安:1年に使用する数量
規格規格① 縦49mm × 横88mm
規格② 縦49mm × 横176mm
※カラー印刷
縦45mm × 90mm
掲載料発行1回につき、
(全戸配布)規格① 15,000円、規格② 30,000円
(市内回覧)規格① 5,000円、規格② 10,000円
20,000円
募集枠各号6枠4枠
掲載基準「有料広告に関する要綱」「有料広告に関する要綱」
備考発行部数は発行ごとに多少変わります
発行:5月号、8月号、10月号、2月号

※掲載料は、消費税及び地方消費税を含みます。
※現在、角形2号封筒の掲載広告は募集しておりません。

ホームページへのバナー広告掲載

媒体名富士見市社会福祉協議会
ホームページ
https://www.fujimi-shakyo.or.jp/
規格サイズ:縦50ピクセル × 横150ピクセル
データ形式:GIF又はJPEG(静止画像のみ)
データ容量:10KB以下
掲載料3か月 10,000円
6か月 20,000円
12か月 40,000円
※会員登録団体は上記金額の1割を割引く
掲載基準「有料広告に関する要綱」

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